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住宅改修
年齢に合わせて日々の生活を暮らしやすくする為の住宅改修サービスです。
介護保険制度では住宅改修費支給制度があります。 要介護又は要支援1・2の認定を受けた方で、在宅で生活している場合に、然るべき手続きを行い、下記の6種類の改修を行った場合に支給限度基準額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割または8割もしくは7割が支給されます。
(利用者の負担は、改修費用の1割または2割もしくは3割となります。)
人間は年をとるに従い身体機能の低下等により、屋内での転倒、転落などの事故が増えることが顕著に現れています。日々の生活の基盤である住まいは、安全で快適な場所であることが望まれます。万が一の事故を未然に防ぐためにも、早めの介護リフォームをお奨めします。
主なサービス内容
- 手すりの取り付け玄関や老化、階段などに転倒防止、移動補助の為の手すりを取り付けます。
- 床材の変更居室、浴室などの床材を、転倒防止の為に滑りにくいものへ変更します。
- 段差の解消居室、老化、便所、浴室、玄関などの段差を解消いたします。
- 便器の取り換え和式から洋式の便器に取り替えます。
- STEP1ご相談住まいに関することはどんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
- STEP2現場調査のための訪問お住まいの現状を拝見し、安全に配慮すべきポイントをご説明いたします。(お打ち合わせシートを使用します。)
- STEP3ご要望をお伺いしますご要望に基づき、改修について具体的に打ち合わせや提案をさせていただきます。
- STEP4お見積り・ご説明見積書・図面をお渡しして、使用する部材の仕様や色等分かりやすくご説明いたします。
- STEP5お申し込み工事内容、工期などご納得いただいた上で、ご契約となります。
- STEP6工事施工安心施行で工事を進めます。 ※アフターサービスにも責任を持った対応をお約束します。
お支払いについて
- 償還払い介護保険での住宅改修費は、改修工事を行った利用者が、いったん費用の全額(10割分)を施工業者に支払い、 その後、保険者に申請して自己負担分(1割もしくは2割分)を除く保険給付分(9割もしくは8割分)の支給を受ける。 住宅改修は、原則として「償還払い」としています。
- 受領委任払い「償還払い制度」だと、一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題で住宅改修を行うことが困難になる恐れがあります。そこで、利用者の一時的な負担を軽減し、住宅改修をより利用しやすくするために、「受領委任払い」制度があります。「受領委任払い」は、利用者が、改修工事で掛かった費用の自己負担分(1割もしくは2割分)のみを施工業者に支払い、保険給付される(9割もしくは8割分)は、保険者から利用者が受領に関する委任を受けた施工業者に直接支払う制度です。この制度を使うことにより利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
ポイント
見積書・図面をお渡しして、使用する部材の仕様や色等分かりやすくご説明いたします。 「償還払い制度」だと、一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題で住宅改修を行うことが困難になる恐れがあります。そこで、利用者の一時的な負担を軽減し、住宅改修をより利用しやすくするために、「受領委任払い」制度があります。 「受領委任払い」は、利用者が、改修工事で掛かった費用の自己負担分(1割分)のみを施工事業者に支払い、保険給付される(9割分)は、保険者から利用者が受領に関する委任を受けた施工業者に直接支払う制度です。この制度を使うことにより利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
対応事業所
- 【福祉用具事業所】
ほのぼのらいふ東京〒112-0002 東京都文京区小石川1-22-2南部ビル1階TEL 03-5805-7855 - 【福祉用具事業所】
ほのぼのらいふ〒581-0003 大阪府八尾市本町3丁目1-6TEL 072-994-9043