「介護職員等特定処遇改善加算」を算定するにあたり、
処遇改善の「見える化」が要件となっております。
※「見える化」要件とは
  介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、
  賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。

当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、 以下の通り公表いたします。

介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開3

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