高齢者の手すり設置で使える補助金は?申請方法から使えないケースまで徹底解説!
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介護施設
費用の相談もOK!
高齢になると、自宅での転倒リスクが高まります。特に廊下やトイレ、浴室などに手すりを設置したいと考えるご家族も多いのではないでしょうか。しかし、工事費用が気になって踏み出せないという方も少なくありません。実は、手すり設置は介護保険や自治体の支援制度を活用することで、費用負担を大きく抑えることができます。
今回は、高齢者の手すり設置を補助する支援制度や申請方法、利用できないケースについて詳しく解説します。
高齢者の手すり設置に使える補助金

自宅の手すり設置を補助する仕組みには、主に介護保険の住宅改修費と、自治体が独自に実施している住宅改修助成制度などがあります。 それぞれの制度の対象条件と給付金額を確認しておきましょう。
なお、ここで紹介している「介護保険の住宅改修費」は、後から自己負担額の一部が払い戻される「支給制度」にあたります。申請すれば給付金が支給される一般的な「補助金」とは仕組みが異なりますが、費用負担を大きく抑えることができます。
介護保険の住宅改修費(最大18万円給付)
介護保険の住宅改修費は、要介護・要支援の認定を受けた方が自宅に手すりを設置する場合などに、工事費の一部を給付する支給制度です。工事費の上限は一人あたり20万円で、自己負担の割合は所得に応じて異なります。1割の方には最大18万円、2割負担の場合は最大16万円、3割負担では最大14万円が給付されます。
対象となる工事の範囲は広く、手すりの取り付けをはじめ、段差の解消、床材の変更(滑り防止)、扉の取替え、便器の取替えなども含まれます。また、介護保険の住宅改修費は、原則として同一住宅につき支給限度基準額20万円まで利用でき、複数回に分けて使うことも可能です。ただし、転居した場合や、初めて住宅改修を行った時点から要介護度が3段階以上上がった場合には、例外的に再度20万円まで利用できることがあります。なお、要介護度が3段階以上上がった場合の再利用は、原則として1回限りです。
まずは担当のケアマネジャーに相談し、利用できる制度かどうかを確認するところから始めてみましょう。
出典:厚生労働省「介護保険における住宅改修」
自治体の地域支援事業
介護保険とは別に、自治体が独自の支援制度を設けているケースがあり、介護保険の住宅改修費と組み合わせて利用できる場合もあります。
また、要介護認定が「非該当」とされた方向けに、一般介護予防事業として助成を行っている自治体もあります。例えば荒川区では、要介護・要支援認定を受けていない70歳以上の方を対象に、転倒防止給付として手すり設置費用の一部を助成しています。
補助額や対象条件は自治体ごとに異なりますが、介護認定を受けていないからといってあきらめず、まず窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
住宅改修費の申請方法
住宅改修費を受け取るには、正しい手順で申請を進めることが重要です。必要書類と申請の流れを事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。
申請に必要な書類
住宅改修費の申請では、工事の前後にそれぞれ書類を提出する必要があります。
事前申請時に用意する主な書類は、以下の通りです。
・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャー等が作成)
・工事費の見積書・工事内容の説明書
・改修前の状態がわかる日付入り写真、改修後の完成予定図、間取り図など
住宅の所有者が利用者でない場合は、所有者の承諾書も必要となります。
申請から給付までの流れ
住宅改修費を受け取るまでの流れを確認しておきましょう。まず、ケアマネジャーに相談して改修内容と理由書を作成してもらい、次に工事業者に見積もりを依頼します。
重要なのは、市区町村へ事前申請書類を提出し、承認が下りてから工事を開始することです。
工事完了後は改修後の写真や領収書等を添えて事後申請を行い、審査を経て給付金が支払われます。自治体によっては受領委任払いを選択でき、その場合は自己負担分(1〜3割)のみを事業者に支払えば、給付分は市区町村から事業者へ直接支払われます。
手すり設置で支給制度が使えないケース

支給制度を有効に活用するためには、「使えないケース」を事前に知っておくことも大切です。申請前にしっかり確認しておきましょう。
工事を行わない置き型手すりの設置
ビス留めや接着剤を使わない置き型の手すりは、住宅改修費の対象外となります。
手すりの種類と設置形態に応じて、どちらの制度を使うべきかを事前に確認しておきましょう。
老朽化・生活の利便性向上を目的とした工事
住宅の老朽化による修繕や交換工事、またはウォシュレットの設置やペーパーホルダーの取り付けなど、利便性の向上が主目的の工事は住宅改修費の対象外です。壁紙の全面張替えなどインテリア性の高い改修も対象になりません。
あくまで「介護を目的とした自立支援のための改修」であることが給付の条件となります。
事前申請なしで工事を行った場合
住宅改修費の申請は「事前申請」が必須です。事前申請を行わずに工事を開始してしまった場合、給付が受けられない可能性が非常に高くなります。
着工後に遡って申請することは原則として認められていないため、工事計画が決まった段階で早めにケアマネジャーや市区町村窓口へ相談するようにしましょう。
手すり設置は介護度に応じて検討を!

手すりの設置は転倒予防や自立した生活を支える有効な手段ですが、介護度や生活状況によっては、それだけでは不十分なケースもあります。手すりと合わせて何を検討すべきかについて解説します。
手すりだけでは対応できないケースとは
認知症が進行している場合や重度の運動機能低下がある場合、手すりを設置するだけでは転倒や事故を完全に防ぐことはできません。また、一人暮らしで転倒した際にすぐ助けを呼べない環境では、手すりだけでは不安が残ります。
こうしたケースでは、手すり設置と並行して介護サービスや住環境の見直しも検討することが重要です。
介護サービス・施設の利用を検討するタイミング
要介護度が高まり、ご家族のサポートだけでは安全な日常生活の維持が難しくなってきた場合は、介護サービスや施設の利用を検討するタイミングかもしれません。介護負担が増大して仕事や生活に支障が出始めた場合や、専門的なリハビリ・認知症ケア・医療体制が必要になった場合も同様です。
介護サービスや施設をご検討の際は、元気な介護グループへご相談ください。訪問看護では専門職によるリハビリ、通所介護(デイサービス)では日中の活動支援や機能訓練、訪問介護では身体介護や生活援助など、ご本人の状態に応じた在宅サービスのほか、バリアフリー設計の住宅に住めるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、住宅型有料老人ホーム、24時間の介護体制が整った介護付き有料老人ホームなど、さまざまな介護施設・サービスを運営しています。
すぐの入居を考えておらず、「今後の暮らしに不安が出てきた……」という段階でも構いません。ご家族やご本人の困りごとを丁寧にヒアリングし、個別の状況に応じたサポートをお伝えいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
高齢者の手すり設置には、介護保険の住宅改修費(最大18万円)や自治体の地域支援事業など、費用負担を大きく抑えられる支援制度が用意されています。申請の際は事前申請が必須であり、工事の種類や目的によっては対象外となるケースもあるため、事前にケアマネジャーや市区町村窓口に相談しておくことが大切です。
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