老人ホームの費用は医療費控除の対象になる?申請方法や戻る金額を解説
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老人ホームの費用は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。施設の種類や利用している介護・医療サービスによって対象範囲が異なります。
今回は、老人ホームで医療費控除の対象になる費用や対象外の費用、税負担が軽減される目安、申請方法について解説します。
目次
そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに、本人または生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、所得額から一定額を差し引ける所得控除制度です。
対象となる医療費は、その病状に見合った、常識的な範囲内の金額とされています。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
老人ホームの費用のうち医療費控除の対象になるかどうかは、施設の種類によって異なります。指定介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護医療院では施設サービスの対価が対象になる一方、有料老人ホームは原則として対象外です。
まずはご自身が利用している、またはこれから利用を検討している施設がどちらに当たるのかを確認しておくことが大切です。
老人ホームで医療費控除の対象になる費用

ここでは施設の種類ごとに、医療費控除の対象となる費用を整理します。
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)の施設サービス費
指定介護老人福祉施設は、介護保険法に基づいて都道府県知事(または市町村長)から指定を受けた、要介護高齢者のための入所施設です。
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)で支払った施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)のうち、自己負担した金額の2分の1が、医療費控除の対象となります。
これらの施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額があらかじめ記載されています。特別養護老人ホームなどの公的施設は、医療費控除の対象範囲が明確に定められている点が特徴です。
介護老人保健施設・介護医療院の施設サービス費
介護老人保健施設は、要介護の方へ、看護や医学的な管理のもと、リハビリ(機能訓練)やその他の日常生活上の世話を支援する施設のことです。
また介護医療院は、要介護の方の中でも、特に長く療養が必要な人に対して、看護や医学的な管理のもと、リハビリ(機能訓練)やその他の日常生活上の世話を支援する施設のことです。
介護老人保健施設と介護医療院では、施設サービスの対価として支払った介護費・食費・居住費の自己負担額が医療費控除の対象です。ただし、理美容代などの日常生活費や、利用者の選択による特別なサービスの費用は対象外です。
具体的な対象額は、施設が発行する領収証の「医療費控除対象額」で確認しましょう。
有料老人ホームの施設サービス費は原則対象外
都道府県等の指定を受けた有料老人ホームなどで提供される『特定施設入居者生活介護』の自己負担額は、原則として医療費控除の対象外です。
一方、老人ホーム内で別途利用した訪問看護などのサービスは、その利用料が医療費控除の対象となる場合があります。サービス内容ごとに、医療費控除の対象となるかを確認しておくと良いでしょう。
施設サービス費以外で対象となる費用
居宅サービス等のうち、訪問看護や通所リハビリテーションなどの医療系サービスは、一定の自己負担額が医療費控除の対象となります。
また、訪問介護や通所介護などの福祉系サービスも、医療系サービスと同じケアプランに基づいて利用するなど、所定の要件を満たす場合は医療費控除の対象となることがあります。
さらに、一定の居宅サービス等で介護福祉士等による喀痰吸引や経管栄養が実際に行われた場合は、医療系サービスと併用していない場合でも、介護保険対象分の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象となります。具体的な対象額は、サービス事業者が発行する領収証の「医療費控除対象額」で確認してください。
医療費控除の対象とならない費用
日常生活費(理美容代など)など、入所者に負担させることが適当と認められるものは、医療費控除の対象外です。
また、娯楽費や外出時の交通費、新聞・雑誌の購読料、嗜好品の購入費、入居一時金や敷金なども、医療行為に直接関連しないため対象外となります。
何が対象になるかは施設が発行する領収証の内訳を確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談すると良いでしょう。
老人ホームの費用を医療費控除に含めると、税負担はどのくらい軽減される?
医療費控除の金額は、その年に支払った医療費の額をもとに計算した金額(最高200万円)の所得控除です。
控除額は「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円」で計算し、総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
例えば、課税所得500万円(所得税率20%)の人が年間50万円の控除対象医療費を支払い、保険金などによる補てんがなかった場合、医療費控除額は「50万円-10万円=40万円」です。
この場合、所得税の負担軽減額は「40万円×20%=8万円」が一つの目安となります。これに加えて、復興特別所得税や翌年度の住民税にも影響する場合があります。
ただし、実際に還付される金額は、源泉徴収された所得税額、ほかの所得控除、保険金などによる補てんの有無によって異なります。必ず8万円が還付されるわけではありません。
老人ホームの医療費控除の申請手順

老人ホームの医療費控除を受けるためには、確定申告の手続きが必要です。以下では申請手順を4つのステップに分けて解説します。
1.医療費控除の対象額を確認する
前年1年間に支払った医療費の総額をまとめ、10万円または総所得金額の5%のいずれか低い方の金額を医療費が上回っているか確認します。共済・けんぽ・国民健康保険などの医療保険者が発行する医療費通知書を確認すると、スムーズに把握できます。
ただし、薬局で購入した医薬品や通院のための交通費など、健康保険が適用されない出費は記載されていません。また、医療費通知に記載される期間や内容は、医療保険者や通知の発行時期によって異なります。
医療費通知に記載されていない医療費や、実際に支払った金額と異なるものがある場合は、領収書に基づいて医療費控除の明細書に記載する必要があります。病院や薬局、介護施設などから受け取った領収書は、申告が終わるまで整理して保管しておきましょう。
2.必要書類を準備する
医療費控除を申請する場合は、医療費控除の明細書の提出が必要です。原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します。医療費の領収書を申告書に添付または提示する必要はありませんが、明細書の内容を確認するため、税務署から領収書の提出や提示を求められることがあります。
そのため、医療費通知に記載された医療費など一定のものを除き、領収書は原則として5年間保管してください。
おむつ代を医療費控除の対象とする場合は、おむつ使用証明書など、所定の書類が必要になることがあります。また、本人確認の方法や必要書類は、書面提出かe-Taxかによって異なります。申告方法に応じて、国税庁の案内を確認しましょう。
3.医療費控除の明細書を作成する
医療費控除の明細書には、医療を受けた方の氏名、支払先、医療費の区分、支払額、保険金などで補てんされる金額を記載します。同じ人・同じ支払先の医療費は、まとめて記載することも可能です。
確定申告書には「所得から差し引かれる金額」にある「医療費控除」欄に、医療費控除の明細書で計算した金額を記載します。明細書は国税庁ホームページからダウンロードするか、税務署で入手できます。
4.確定申告書を作成・提出する
給与所得者であっても、年末調整だけでは医療費控除を受けられないため、別途確定申告が必要です。なお、医療費控除によって所得税の還付を受けるための還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。
ただし、他の理由で確定申告義務がある場合は、通常の申告期限までに手続きを行う必要があります。
提出方法は、e-Taxを使えばインターネット上で完結します。それ以外の場合は、お住まいの地域を管轄する税務署へ郵送するか、税務署の時間外窓口(時間外文書収受箱)に投函する方法もあります。
老人ホームの費用が気になったら、まずはプロへご相談を!
老人ホームの医療費控除は、施設の種類や受けられるサービスによって対象となる費用が異なり、少し複雑です。費用負担を抑えつつ、ご本人もご家族も安心して暮らせる施設を選ぶためには、まずは介護のプロに相談してみてはいかがでしょうか。
全国200か所以上で多様な介護サービスを展開する元気な介護グループでは、ご予算や医療ケアの必要性に合わせて、最適な施設選びをサポートしています。老人ホーム選びはもちろん、費用に関するご不安や入居後の制度活用についても、まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は、記事公開時点の制度に基づく一般的な情報を紹介するものです。個別の費用が医療費控除の対象になるかは、施設が発行する領収証をご確認のうえ、判断に迷う場合は税務署または税理士へご相談ください。
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